新型コロナウィルス感染症により収入が減少した被保険者等に対して、国民健康保険料の減免実施へ 党区議団の要望実る
杉並区国保運営協議会が答申
杉並区は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合に、国民健康保険料の減免を実施できるようにする条例改正を、今月29日から始まる区議会定例会に提案する予定です。
今回の条例改正は、政府の「緊急経済対策」に、収入が減少した世帯への国民健康保険料の「免除等を行う」ことが盛り込まれたことを受け実施するもので、減免額は国が全額手当します。
国保料の減免については、杉並区の条例でも既に定めがありますが、経済上の理由等での減免は実施されていません。今回の提案は、新型コロナウイルスの感染症拡大が国民生活に重大な影響を及ぼすことから、減収等(見込みも含む)を理由とした減免を行うというものです。
日本共産党は値上げ中止も要望
条例改正に先立ち、5月18日に杉並区国民健康保険運営協議会が開かれました。
委員として参加した山田耕平議員は「日本共産党区議団は、3月時点から、国保料等の支払いに困難が発生している世帯に対し、緊急減免等の措置をとることを求めてきた。減免と合わせて今年度も値上げが予定されている国保料の引き上げも中止すべき」と意見を述べ賛成。運営協議会として、杉並区に減免実施を了承する旨の答申を出しました。
制度の周知徹底、対象の拡大とともに、国保料の値上げそのものも中止すべきです。今後も、国保加入者の苦難軽減に向けて、力を尽くします。
国保料減免の取扱い基準
■減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する世帯。
(ア)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分されて計算される所得の金額の合計額が1千万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
■減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限がある保険料。
■その他
減免額については、全額、国からの財政支援により補填される。