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区長・区幹部が区発注事業者と毎年ゴルフ!国家公務員倫理規定では明確に禁止  

区民の税金で宿泊し翌日はゴルフ

 10月4日の決算特別委員会で、富田たく議員は、『区長のゴルフ場出張問題』について質問しました。 質疑により、区長と区幹部職員は、区内経済団体の会議、懇親会、翌日のゴルフコンペに、2017年以降、毎年参加していたことが明らかになりました。

 
 区は、2日目のゴルフコンペは、休暇を取得し、私費で参加しているので問題ないと強弁しましたが、税金から旅費や宿泊費を支出し、翌日はゴルフを楽しむことは許されません。
 さらに、ゴルフの参加者には、区が発注する事業を受託している事業者も含まれています。
 国家公務員倫理規程では、利害関係者(区が発注する仕事を受託している事業者など)と、旅行やゴルフを行うことは、たとえ割り勘であっても、明確に禁止されています。
 区長や幹部の行為は、公務員倫理規定に反するものです。

選定委員の区幹部が申請事業者とゴルフ

 今年の経済団体との会議とゴルフは、阿佐谷地域区民センターほか3施設の指定管理者を選定するさなかに行われました。
 ところが、会議とゴルフに参加した区幹部(区民生活部長)は、指定管理者を選ぶ選定委員で、一緒の組でコースを回ったのは、選定に応募した企業の社長でした。しかも、この会議とゴルフに参加するために、区幹部は選定委員会を欠席したのです。
 結果的に、阿佐谷地域区民センター等の指定管理者には、一緒にゴルフをしていた企業が選定されました。
 区幹部の行為は、明らかに国家公務員倫理規定に反する行為です。
 しかも、区が定めた「選定実施要項」にも反する行為です。「選定実施要項」では、申請事業者が選定期間中に、区の担当者と故意に接触することを禁止し、接触した場合には「失格」としています。
 しかし、区は、この事業者は、経済団体の役員という肩書でゴルフをしたので、要項違反にはあたらないと強弁。 問題に蓋をしようとしていることは許されません。